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正当な理由のないマイナスドライバーの所持
ピッキング防止……とのことらしいけど、ハサミや定規と同じくいつ使うかわからんけど常備するようなアイテムじゃないですかね、自分の筆箱にも小さいの入ってる
わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
わいせつな物を、頒布、販売、陳列しただけで違法という、存在している理由がよくわからない法律。しかもその「わいせつな物とは何か」という定義も警察や裁判官の主観によって決まり、客観的な目安がない。警察も裁判官も、一切のAVを見ないし一切のエロ同人も買わないんか!?
教師のストライキ