クラスTシャツが著作権を完全に無視したデザインになりそう。どうしたらいいかを教えて
最初の案は既存のイラストに3-4のような数字を貼り付けたものでした。
それは担任が著作権違反ということで却下され、デザインが変更されましたが先程のイラストを白黒加工しただけのものです。それなのに担任は何故か「これならいいか」みたいな感じになっています。
(回答欄に続きます)
それは担任が著作権違反ということで却下され、デザインが変更されましたが先程のイラストを白黒加工しただけのものです。それなのに担任は何故か「これならいいか」みたいな感じになっています。
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泣き寝入りするしかなさそうだけど、
発注先に匿名で訴えてみたり、学年主任に著作権について印刷したプリントでも見せながら「これってアリ?」って聞いてみたりするとかなら、出来そう
著作権を意識しない空気感なら、とにかくバレないように……
著作権を意識しない空気感なら、とにかくバレないように……
それで利益を得ないならいいんじゃないかと思う
気にはなるけど営利目的じゃないし、他の人が言うように権利の所有者が目をつぶってくれるなら無罪放免。印刷業者がNG出すこともある。
声を上げるなら手間も労力もかかる上に誰からも褒められもせず、めんどくさーと思われることを覚悟しないといけない。正しいけど最適解かはまた別問題だよね…
声を上げるなら手間も労力もかかる上に誰からも褒められもせず、めんどくさーと思われることを覚悟しないといけない。正しいけど最適解かはまた別問題だよね…
残念だけど、イラストの著作権云々っていちいち騒ぐのってオタクだけだよね
それを販売して利益を得てるわけでもないし、作者側からしてもクラスTシャツ程度わざわざ訴える労力をかけるもんでもないと思う。良いか悪いかは置いといて、主さんが気に入らないのは諦めるしかない。
白黒にするとまずいかも
教育目的の使用だし売らんし著作権は問題ないんだけど、白黒にしたことで著作者人格権は侵害する可能性がある。著作者人格権は教育目的であろうと守る必要がある。親告罪だから~っていうのは訴えられたら負けるってことなのでやっていい理由にはならない。https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
逆に著作者に許可を取りに行くのはどうでしょうか
正直取れる可能性は低いと思いますが、もし取れれば著作権的な問題はなくなると思うので代替案を出せない・通らなさそうならそうしてみるのはどうでしょうか
めちゃくちゃ我慢するしかない
「学校祭・体育祭周りのイベントにおけるクラスの団結感」に対して我々は無力なので……
気持ちは痛いほどわかるのですが、仮に代替案を提出してそれが認められたとしても「クラスのモラルの低さに対するモヤモヤ」は消えないと思うのでここは我慢するしかないと思います
気持ちは痛いほどわかるのですが、仮に代替案を提出してそれが認められたとしても「クラスのモラルの低さに対するモヤモヤ」は消えないと思うのでここは我慢するしかないと思います
説得の仕方が重要
法律的に問題があるとは言え、他の回答者さんの仰る通り親告罪なので犯罪だ!と説得するには根拠が弱いです。なので、著作権の問題がなく、現在のデザインよりも良いものを提案するのが波風立てず説得できると思います。ムキになって言い続けてしまうと「オタク君ピキピキでワロタw」とクラスで孤立してしまいかねません。
Tシャツ制作業者がアウトを出しそう
この手の業者さんの規約にも既存のイラスト・ロゴはNGって書いてあるはず。
流石に「自分で描きました!」って嘘ついてたらよほど有名とかじゃないとバレないと思うけど。
流石に「自分で描きました!」って嘘ついてたらよほど有名とかじゃないとバレないと思うけど。
抗議はしていいと思うけど、それなら代案も持って行くべき
著作権の事を気にすることが出来て凄く偉いけど、その代わりこういうデザインは?とか自分なりに考えたアイデアも持っていかないと、頭ごなしに否定だけするのに他の案もこっちに考えさせるんかコイツ……と思われかねないので。
質問者さんの今後の周りとの人付き合いのためにも考えてみるといいかも。
質問者さんの今後の周りとの人付き合いのためにも考えてみるといいかも。
使える可能性が高い
著作権法第35条第1項
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
そのデザインよりもいいデザインをいくつか提案する
学年主任や生活指導の先生に相談する
担任の先生の役職はわかりませんがこの辺が役職としては上になると思います。モノクロでオッケーにするのはガバガバですね…
Tシャツつくるのは企業に任せると思いますのでガチガチのアウトですよね…
自分たちで全部作るなら教育利用としてギリセーフになるとは思いますが
Tシャツつくるのは企業に任せると思いますのでガチガチのアウトですよね…
自分たちで全部作るなら教育利用としてギリセーフになるとは思いますが
運営に却下されるかも知れません
案が提出されたら著作権のチェックをしていました。引っかかっていれば再提出をさせていました
上記を行っていたのは、明らかな著作権侵害(有名キャラクター、ロゴ)のみでしたので、既存のイラストが目に見えての著作権侵害でなければ難しいかと…参考にならずすみません