「百合に挟まる男」担当弁護士の言い分とは?
彼は確かに大罪を犯しました……しかし、『急に攻めに転じるショタ』のような故意性・悪質性が認められない以上、情状酌量の余地はあるはずです!
被告人は2人の遺伝子を引き継いだ息子であり、20年後の未来からやってきました。
慣れない現代での生活でようやく再会できた2人の母親。検察側は「百合」の名目でこの麗しき「親子愛」を引き裂こうというのですか!?
二人は百合ではなく、また、男は二人の健全な男友達だったという証拠があります。
全ては解釈違いが引き起こした不当な訴えです。
参考人として作者および映像化時の脚本家を呼びました。
参考人として作者および映像化時の脚本家を呼びました。
裁判が受けられる精神状態ではありません