権利譲渡ぶんの料金を貰っていないなら好きにしていい
権利を完全に譲渡するだけの契約を結んでいないなら、依頼者が制作物を独り占めすることはできません。
ズルいと思うなら最初からその分の契約を組み込んでおけ、といったスタンスで見ています。