責任能力・判断能力を有すると思われない人間との婚姻は可能かを教えて
現行の法制度上で、精神疾患を患っている・植物状態などの人との結婚は可能でしょうか
双方の合意が取れないから無理では
今のところ憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」ってなってて、片方の合意が取れない限り無理ではないでしょうか
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可能な場合もあると思います
植物状態だと婚姻届が書けないので難しいかと思いますが、植物状態になる前に書いてあれば一応出来るのではないかと思います
それによって生じるいざこざなどは考慮していません