親告罪だから作者にバレなければ大丈夫だけど…
私なら性格悪いので白黒だろうが著作権が認められた判例を探してみて、あれば担任に見せますね
(法律は解釈バトルなので、こういう場合は当てはまるか?と細かく分けると多くのケースがあり得て、過去の判決履歴的なのをよく用いるのですが、これを判例といいます)